「成年後見人制度」その2
不動産部前島でございます。
前回、
認知症になってしまった親御様のために、
施設への入居費用を捻出するため、
親御様が所有する不動産を売却を考え、
後見人制度を利用するお話をいたしました。
ただですね、
◯後見人に専任された方への報酬の発生
◯制度は途中終了が出来ず、親御さんがお亡くなりになるまで続く
◯手続き完了までの期間に数ヶ月を要する
といったことが必要になってまいります。
報酬額として、毎月数万円の費用が発生しますので、
「時間と費用がかかる制度」と言えます。
これまで、何組かのお客様からご相談を受け、このお話をしたことがありますが、
切羽詰まっている訳ではないので、
後見印制度は特に利用ぜず、
今後も親御様を見守っていくという方がほどんどでした。
結論を申しますと、
親御様が認知症になってしまった場合は、
所有する土地や建物を売却できる有効な手段は、
あるにはあるものの、それは、よく考える必要がある制度です。
ですので、認知症への備えとしての考え方が必要になってまいります。
「家族信託」
等の制度が注目されておりますので、近日中にお伝えしたいと思っております。