相続したご実家を売却した場合の税金 第二話

不動産部前島でございます。

相続したご実家を売却した場合、条件を満たせば3,000万円の特別控除が使える場合もございます。

・一戸建てであること

・相続開始から3年目の年末までに売却をすること

などなど…。

諸条件があるということをご理解ください。

そして、もともとの所有者様が、その不動産を購入した時の契約書等があった場合。

状況が良くなる可能性がございます。

この書類は、相続した方に継承されるものなのです。

これは何を意味するかと申しますと、もとの所有者様が購入した金額次第では、

税金が安くなったり、税金がかからないケースもあったりします。

最終話に続きます。