敷地面積の最低限度の制限

不動産部前島でございます。

お客様からお問合せがあり、

昨日、安行出羽地区の土地の調査をいたしました。

鳩ヶ谷庁舎5階の都市計画課で確認をしましたところ、

該当地域は地区整備計画があり、

建築物の敷地面積の最低限度が130m2ということでございます。

どういうことかといいますと、

130m2未満の土地には基本的に建物を建ててはいけない

というルールなんですね。

お客様がお持ちの土地は、380m2でしたので、

戸建を建築する方向で考えた場合、

3棟は建てられず、

2棟までしか建てられないということになります。

この場合、不動産の業界の人は、

「3つは無理だ、2つにしか切れない(少し険しい表情で)」

と言ったりします。

切るという表現は、分筆をするという意味でございます。

都市計画で最低敷地が規定されているという地域は、

これまで何か所かありました。

130m2(39.32坪)以下の土地に、建築をしてはならないということは、

各お家がひしめき合うことなく、

通風や防災の面を考え、

ゆったりとした感覚の街づくりをしようと

計画されたのだと思われます。