「家屋番号」について
不動産部前島でございます。
前回、「住居表示」と「地番」のご説明をさせていただいたのですが、
このふたつのお話をすると、もうひとつお伝えしたくなるのが
「家屋番号」です。
こちらは、建物ごとにつける番号となっております。
いやいや、建物ごとにつける番号は「住居表示」だったでしょ!?
と前回ご説明した部分を指摘されそうですが…。
簡単に申しますと、
こちらは「地番」と一緒で、法務局で管理するための番号になります。
ですので、中古のお家を売買するする際には、
契約書には、
土地に関しては「地番」、
建物に関しては「家屋番号」、
といった表現が使用されることになります。
基本的に、ふだん住所として使用している「住居表示」が分かっていれば、
生活をしていて困ることはありません。
いざ、土地や建物の売買となった時に、
「地番」や「家屋番号」というものが出現するということだけ、
覚えておいていただけると幸いでございます。