農地転用の届出
不動産部前島でございます。
本日、川口市役所の農業委員会にて、
「農地法第5条の届出」
なるものを行ってまいりました。
土地の売買が控えており、その土地の地目が農地の場合、
所有権移転の際に農地法の届出が受理されている
という書類が必要なんですね。
市街化区域と市街化調整区域とで、
違ったルールがあったりするのですが、
今回のお取引は市街化区域ですので、
そんなに難しい手続きではございません。
書類を提出してから、役所の4開庁日後には受理通知がもらえます。
この書類を忘れていると、決済ができません。
大変なことになってしまいます。
ですので、地目が「田」や「畑」の農地だった場合は、
気をつけなければならないのであります。