3,000万円の特別控除のお話 part3
不動産部前島でございます。
今度は、3,000万円の特別控除の適用が
除外されるケースになります。
1.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められるお家の場合
2.お家を新築する期間の間だけ、
仮住まいとして使用した家屋等の一時的な入居して認められるお家の場合
3.別荘などのように主として趣味、娯楽、保養のために所有するお家
はダメということになります。
今回、このブログを書くにあたって色々な書類を見たのですが、
不慣れな方には難しい内容になっております。
ですので、長々と書いてまいりましたが、
3回にわたって書いてまいりましたが、
住んでいたお家や敷地を売却するとなった場合、
この控除の適用を受けられるのか、そうでないのか、
早い段階で
不動産屋さんに確認する
ということが大事と思われます。