3,000万円の特別控除のお話 part1

不動産部前島でございます。

「3,000万円の特別控除」

とはいったいなんのことでしょう。

土地や建物の売主様にとっては、

税金の面で、メリットがあるかも知れないというお話でございます。

正式名称は、

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」

といいまして、

居住用財産、

つまり売却する方が住んでいたことが条件になります。

残念ながら住んでいたところ以外ですと、

該当しないんですね。

該当する場合は、ご売却の結果利益が出た場合、

3,000万円以内なら税金はかかりませんよ

といったものになります。

ご自身が住んでいたお家を売却する際に、

多額の税金が発生してしまうと色々とやっかいでございます。

そこで国としては、

流通の妨げにならぬよう

このような施策を設けている訳でございます。