不動産売買の「決済」その2
不動産部前島でございます。
さて、「決済」のお話の続きでございます。
大まかな流れとしては、
司法書士の先生により、
売主様、買主様のご本人確認が行われます。
間違いなく登記の移転が出来ると判断されましたら、
司法書士が金融機関に
「実行」して大丈夫です。と伝えます。
そうしますと、買主様の口座から、売主様の口座へと
残代金とその他清算金が支払われます。
無事に、売主様の口座に着金が確認できましたら、
お開きになり、
司法書士は、その日のうちに法務局へ行き、登記の手続きをします
そんなことが行われます。