売却した年度の「固定資産税」について

不動産部前島でございます。

1月1日時点での土地や建物の所有者様に、

市町村税である「固定資産税」の納付書が

5月になるとやってまいります。

地域によっては4月、6月というところもあるようです。

では、土地や建物を売却した場合、

「固定資産税」は、1月1日時点での所有者様、

つまり売主様が全額支払わなければいけないのでしょうか。

不動産の売買においては、買主様が代金を支払う決済時に、

「固定資産税」の清算も行われるのが一般的です。

どのように行われるかと申しますと、

売却した年の1月1日から、決済日の前日までの分を売主様が、

決済日からその年の12月31日までの分を買主様が

負担するという形です。

365日の何日分というように日割り計算を行います。

例えば、固定資産税が10万円とします。

7月31日に決済を行うとします。

売主様は、365日分の212日分の負担となり、58,082円。

買主様は、365日分の153日分の負担となり、41,918円。

となる訳でございます。

売主様名義で納付書は郵送されてきますので、

お支払は売主様が行うものの、

決済日以降の分は買主様が売主様にお渡ししておく

といった構図です。

1月から3月までの期間に決済が行われる場合、

その年の固定資産税の税額は、確定しておりませんので、

双方合意の上、

前年度の税額もとに清算を行うといった形で行われます。