「停止条件」と「解除条件」

不動産部前島でございます。

いきなりではございますが、法律用語の

「停止条件」と「解除条件」のお話です。

「停止条件」とは、契約を締結し、条件が成就すると、

停止していた契約の効果が発動することをいいます。

テストで100点を取ったら、素敵なものを上げよう。

といった感じです。

一方、「解除条件」とは、契約を締結し、条件が成就すると、

契約の効果が解除されることをいいます。

素敵なものを上げよう。だけれどもテストで100点取れなかったらダメね。

といった感じです。

現在、この条件にともなった売買契約書を作成しております。

宅建の試験なんかにも出てくる内容でして、

いつも思うのは、解除条件は素直な内容なので分かりやすいのですが、

停止条件がちょっとひねくれていて、わたくしを惑わせます。

ちなみにですが、当社の古賀くんに

「テストで100点とったら素敵なものをあげよう、何が欲しい?」

と聞いたところ、

「mizunoのグローブと、クロダイ用の釣りざお」

と言ってきました。

なぜか2つ言ってきました。