不動産部前島でございます。
いきなりではございますが、法律用語の
「停止条件」と「解除条件」のお話です。
「停止条件」とは、契約を締結し、条件が成就すると、
停止していた契約の効果が発動することをいいます。
テストで100点を取ったら、素敵なものを上げよう。
といった感じです。
一方、「解除条件」とは、契約を締結し、条件が成就すると、
契約の効果が解除されることをいいます。
素敵なものを上げよう。だけれどもテストで100点取れなかったらダメね。
といった感じです。
現在、この条件にともなった売買契約書を作成しております。
宅建の試験なんかにも出てくる内容でして、
いつも思うのは、解除条件は素直な内容なので分かりやすいのですが、
停止条件がちょっとひねくれていて、わたくしを惑わせます。
ちなみにですが、当社の古賀くんに
「テストで100点とったら素敵なものをあげよう、何が欲しい?」
と聞いたところ、
「mizunoのグローブと、クロダイ用の釣りざお」
と言ってきました。
なぜか2つ言ってきました。