「成年後見人制度」その2

不動産部前島でございます。

前回、

認知症になってしまった親御様のために、

施設への入居費用を捻出するため、

親御様が所有する不動産を売却を考え、

後見人制度を利用するお話をいたしました。

ただですね、

◯後見人に専任された方への報酬の発生

◯制度は途中終了が出来ず、親御さんがお亡くなりになるまで続く

◯手続き完了までの期間に数ヶ月を要する

といったことが必要になってまいります。

報酬額として、毎月数万円の費用が発生しますので、

「時間と費用がかかる制度」と言えます。

これまで、何組かのお客様からご相談を受け、このお話をしたことがありますが、

切羽詰まっている訳ではないので、

後見印制度は特に利用ぜず、

今後も親御様を見守っていくという方がほどんどでした。

結論を申しますと、

親御様が認知症になってしまった場合は、

所有する土地や建物を売却できる有効な手段は、

あるにはあるものの、それは、よく考える必要がある制度です。

ですので、認知症への備えとしての考え方が必要になってまいります。

「家族信託」

等の制度が注目されておりますので、近日中にお伝えしたいと思っております。