「成年後見人制度」その1

不動産部前島でございます。

認知症になってしまった親御様の土地や建物の売却は、

簡単ではないというお話を前回いたしました。

では、どうしたら良いのかということですが、

「成年後見人制度」というものがございます。

親御様が認知症になった場合の後見人は、

「法定成年後見人」といいます。

後見人は、認知症になってしまった方の財産を管理することができます。

家庭裁判所が専任するもので、必ずしも親族がなれるというものではありません。

弁護士や、司法書士の方が選ばれるといったケースもございます。

それでなのですが、認知症になってしまった方の、

施設への入居費用を捻出するため、

所有する土地や建物を売却できるかどうかの判断は、

後見人がする訳ではなく、裁判所が認めるか否かになります。

合理的な理由があると判断された場合は、認められるとのことでございます。

あくまで、後見人の役目は、財産を守ることなんですね。

その2に続きます。