「成年後見人制度」その1
不動産部前島でございます。
認知症になってしまった親御様の土地や建物の売却は、
簡単ではないというお話を前回いたしました。
では、どうしたら良いのかということですが、
「成年後見人制度」というものがございます。
親御様が認知症になった場合の後見人は、
「法定成年後見人」といいます。
後見人は、認知症になってしまった方の財産を管理することができます。
家庭裁判所が専任するもので、必ずしも親族がなれるというものではありません。
弁護士や、司法書士の方が選ばれるといったケースもございます。
それでなのですが、認知症になってしまった方の、
施設への入居費用を捻出するため、
所有する土地や建物を売却できるかどうかの判断は、
後見人がする訳ではなく、裁判所が認めるか否かになります。
合理的な理由があると判断された場合は、認められるとのことでございます。
あくまで、後見人の役目は、財産を守ることなんですね。
その2に続きます。