相続したご実家を売却した場合の税金 第二話
不動産部前島でございます。
相続したご実家を売却した場合、条件を満たせば3,000万円の特別控除が使える場合もございます。
・一戸建てであること
・相続開始から3年目の年末までに売却をすること
などなど…。
諸条件があるということをご理解ください。
そして、もともとの所有者様が、その不動産を購入した時の契約書等があった場合。
状況が良くなる可能性がございます。
この書類は、相続した方に継承されるものなのです。
これは何を意味するかと申しますと、もとの所有者様が購入した金額次第では、
税金が安くなったり、税金がかからないケースもあったりします。
最終話に続きます。