敷地面積の最低限度の制限
不動産部前島でございます。
お客様からお問合せがあり、
昨日、安行出羽地区の土地の調査をいたしました。
鳩ヶ谷庁舎5階の都市計画課で確認をしましたところ、
該当地域は地区整備計画があり、
建築物の敷地面積の最低限度が130m2ということでございます。
どういうことかといいますと、
130m2未満の土地には基本的に建物を建ててはいけない
というルールなんですね。
お客様がお持ちの土地は、380m2でしたので、
戸建を建築する方向で考えた場合、
3棟は建てられず、
2棟までしか建てられないということになります。
この場合、不動産の業界の人は、
「3つは無理だ、2つにしか切れない(少し険しい表情で)」
と言ったりします。
切るという表現は、分筆をするという意味でございます。
都市計画で最低敷地が規定されているという地域は、
これまで何か所かありました。
130m2(39.32坪)以下の土地に、建築をしてはならないということは、
各お家がひしめき合うことなく、
通風や防災の面を考え、
ゆったりとした感覚の街づくりをしようと
計画されたのだと思われます。