3,000万円の特別控除のお話 part2
不動産部前島でございます。
3,000万円の特別控除の適用条件になります。
1.自分が住んでいるお家を売却、
お家とともにその敷地を売ること。
以前に住んていたお家や敷地の場合は、
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までの売却が該当します。
2.売却をした年と前年と前々年に
この3,000万円の特別控除の適用を受けていないこと。
3.マイホームの買換えや交換の特例等の適用を受けていないこと。
4.売却したお家や敷地について、
収用等の場合の特別控除等の特例の適用を受けていないこと。
5.災害によって滅失した場合は、
その敷地を住まなくなって日から3年目の年の
12月31日までに売ること。
6.売主と買主が、親子や夫婦などの特別な関係ではないこと。
とあります。
やや小難しいことが書かれておりますが、
1の部分が該当するか否かが大事かなと思います。
とりあえず、1の部分だけでも読んでいただけると幸いです。