3,000万円の特別控除のお話 part1
不動産部前島でございます。
「3,000万円の特別控除」
とはいったいなんのことでしょう。
土地や建物の売主様にとっては、
税金の面で、メリットがあるかも知れないというお話でございます。
正式名称は、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」
といいまして、
居住用財産、
つまり売却する方が住んでいたことが条件になります。
残念ながら住んでいたところ以外ですと、
該当しないんですね。
該当する場合は、ご売却の結果利益が出た場合、
3,000万円以内なら税金はかかりませんよ
といったものになります。
ご自身が住んでいたお家を売却する際に、
多額の税金が発生してしまうと色々とやっかいでございます。
そこで国としては、
流通の妨げにならぬよう
このような施策を設けている訳でございます。