不動産部前島でございます。
1月1日時点での土地や建物の所有者様に、
市町村税である「固定資産税」の納付書が
5月になるとやってまいります。
地域によっては4月、6月というところもあるようです。
では、土地や建物を売却した場合、
「固定資産税」は、1月1日時点での所有者様、
つまり売主様が全額支払わなければいけないのでしょうか。
不動産の売買においては、買主様が代金を支払う決済時に、
「固定資産税」の清算も行われるのが一般的です。
どのように行われるかと申しますと、
売却した年の1月1日から、決済日の前日までの分を売主様が、
決済日からその年の12月31日までの分を買主様が
負担するという形です。
365日の何日分というように日割り計算を行います。
例えば、固定資産税が10万円とします。
7月31日に決済を行うとします。
売主様は、365日分の212日分の負担となり、58,082円。
買主様は、365日分の153日分の負担となり、41,918円。
となる訳でございます。
売主様名義で納付書は郵送されてきますので、
お支払は売主様が行うものの、
決済日以降の分は買主様が売主様にお渡ししておく
といった構図です。
1月から3月までの期間に決済が行われる場合、
その年の固定資産税の税額は、確定しておりませんので、
双方合意の上、
前年度の税額もとに清算を行うといった形で行われます。