不動産部前島でございます。
売買契約が成立した際に、
買主様は「手付金」を売主様に渡すことになります。
手付金の相場ですが、
一般的に売買代金の5パーセントから10%ほどで、
売買代金に充当されるものになります。
契約を双方が簡単に解除できないようにする意味合いもあり、
契約を解除するには、
買主様は「手付金」を放棄する必要があり、
売主様は「手付金」を一旦返却し、
同金額を買主様に渡さなければならないというルールがあります。
売買契約時に、現金で用意するものになりすので、
買主様は手持ち資金での計画を考える必要がある訳でございます。