2021年はどうなる?!

 

こんにちは!不動産ご相談係の板垣です。

2020年ももう10月を迎え残りわずかとなってきましたね。昨年の今頃、まさかこのような2020年になるなんて、、、誰も想像できませんでしたよね。

オリンピックイヤーで日本中が、世界が盛り上がるはずでした。今だに終焉が見えないコロナ渦のまま、、2021年を迎えそうですね。

ただ、そんな状況でも山際建設でマイホームのご計画をされる方々のお手伝いをさせていただいて、完成した素敵な家を何軒も見せていただいて、やりがいも感じながら仕事をさせていただきました。とてもありがたく思っています。

さて、一体2021年はどんな年になるのでしょうか?

延期されたオリンピックが開催されるのかどうか(できるのか?)、これは日本としても、また世界中にとっても大きな問題ですね。楽観視はできません。。

景気の状況により土地の価格もかなり変動があるかもしれません。

とは言えマイホーム、とりわけ注文住宅やリノベーションを希望される方たちの

身近な相談役でいられますようにスタッフ一同どっしりと構えていたいと思います。

 

『今、経済はうねっている。また、不動産市場は波乱が予想される。マイホームをどこでどう買うかは人生の勝負所である。そこには単純な「値上がり」や「値下がり」だけでなく、「人生の満足度」や「残された年月」というものもあわせて考えなければならない。』      住宅ジャーナリストより引用

 

つい最近着工が始まったばかりのお客様、年末には完成するお客様、来年春に完成するお客様、、、、、皆さんに元気を頂きながら。必要な変化にも対応しながら頑張ります!

 

 

 

 

相続税の基礎控除って何??その2

不動産部前島でございます。

前回、相続税の基礎控除についてお話をいたしました。

では、お父様の資産の中に、土地や建物がある場合、

どのように考えればよいのでしょう。

相続税は、財産を「時価」で考えます。

その時点で、仮に売却した場合の金額と

とらえていただければと思います。

ただ、そんなこと言われても、よく分からないというのが普通です。

そこで、”路線価”というものを用いて行う計算方法で

表すこともできます。

当社としては、不動産の売買だけでなく、

このような相続の時においても

お役に立つことが出来る自負しております。

皆様の心の片隅にでも置いておいて頂けると幸いでございます。

相続税の基礎控除って何?? その1

不動産部前島でございます。

「相続税の基礎控除って何??」

というお話でございます。

まず、”控除”という言葉ですが、

分かりやすく言いますと、

“ある金額から一定の金額を差し引くこと”

のことをいいます。

次に事例を用いてご説明いたしますね。

例えば、あ父様、お母様、長男、次男の4人の一家がございます。

お父様がお亡くなりになり、相続が発生した場合、

相続税というものが何が何でも発生してしまう

という訳ではありません。

では、どういった場合に発生するのか!?

今回のケースですと、お父様のご資産が、

4,800万円以上か以下かで考える必要が出てまいります。

相続税は、3,000万円と

お一人600万円というのが基礎控除の額になります。

例えのご家族の場合、

3,000万円と600万円×3人の合計4,800万円が

基礎控除額になるということです。

結論を申しますと、

お父様が4,800万円以上の資産をお持ちだった場合は、

4,800万円を差し引いた金額に、

相続税が発生するということになります。

税率は金額によって変わってまいります。

今回はこの辺で。

現在のお住まいを売却し、新しい戸建購入のご相談

不動産部前島でございます。

昨日の午前中、鳩ヶ谷本町にお住まいのI様が来店されました。

現在のお家と土地を売却し、

新しく戸建を購入したいというご相談でございました。

なぜ、戸建購入というお気持ちになったか。

という点をゆっくりとお聞きします。

お客様には色々な事情があって、その経緯があって、

新しく戸建を購入したいという結論に至った訳ですので、

そのお気持ちをこちらが理解しないといけません。

2時間ほどお話をお聞きしております。

最後には、話せただけでもほっとしたと言っていただけました。

そのようなお言葉を頂戴しますと、今後頑張らなくては!!

と心から思うのであります。

 

マンション売却時の注意点

不動産部前島でございます。

マンションを売却する際、税金について、ひとつ注意点がございます。

マンションを取得した時より、安く売却した場合、

税金はかからない

と一概にはいえません。

マンションについては、

取得した時の金額を減価償却して考える必要がございます。

簡単に申しますと、

時間の経過とともに、

購入時の金額が下がってしまうというイメージのものになります。

この減価償却の計算方法には国税庁が発表している、

建物の標準的な建築価格表というものがあって、

それを元に計算したります。

マンションの築年数が経過していればいるほど、償却費は増えます。

古いマンションの方が注意が必要と言えます。

具体的な金額はケースバイケースですので、お困りの際は、

山際建設前島まで連絡下さい。

税金て、大変です。

 

 

住宅ローンのご相談 埼玉りそな銀行編

不動産部前島でございます。

本日の午前中は、お客様のO様と一緒に、

川口駅前の埼玉りそな銀行のローンプラザに

融資のご相談に行きました。

銀行の商品をご紹介いただいたり、

事前審査のお申込みだったりと2時間ほど、

お話を聞いていただいております。

一昨日の土曜日は、三井住友銀行に行ったのですが、

ここ最近はお客様のことを考え、

土日、祝日も対応してくれる銀行が増えてきております。

住宅を購入しようとお考えの方は、融資のことなどで、

平日に時間をつくることはなかなか難しいので、

とてもいいことだと思う今日この頃でございます。

住宅ローンのご相談 フラット35、三井住友銀行編

不動産部前島でございます。

昨日14日(土)は、2組のお客様の住宅ローンのご相談の

応対をさせていただきました。

午前中のお客様は、

フラット35の代理店の担当者に来ていただき、

本審査の書類にご署名、ご捺印をいただき、

午後のお客様は、

大宮の三井住友銀行のローンセンターにて、

資金計画のお話と、事前審査を行うというものでした。

今、三井住友銀行さんは、住宅ローンの事前審査の際に、

携帯電話のアプリを使用することを推奨しております。

わたくしが知る限りでは、

ネット銀行以外では、

他行さんはまだやっていないシステムのような気がしております。

事前審査の時は、

書類に記載いただくというのが当たり前でしたので、

「時代なんだなぁ…」

としみじみ感じたりした訳でございます。

 

他社さんと比較された時に、不動産屋さんが思うこと…

不動産部前島でございます。

土地や戸建、マンションの売却について、

お客様が複数の不動産屋さんに相談に行かれるといった場合、

一方で不動産屋さんはどのように思うかというお話でございます。

お客様が不動産を売るということ自体よく分からないこともありますし、

お店の考え方、営業マンの人柄を見るという点では、

必要なことだと思います。

ご相談を受けている中で、お客様から

「他の不動産屋さんにも行っています」

というお話を聞くことは、これまでにも幾度となくありました。

そんな時にお伝えするのは、

「色々な方から話を聞くことは重要で、

その中から一番良い条件と思われるところを選んで下さい」

ということです。

どう考えても、査定金額が飛びぬけて良すぎるようなところは

少し怪しむ必要があると思いますが、

売主様にとってはやはり一番高く売ってくれる不動産屋さんが

一番いい不動産屋さんです。

わたくしとしては、はっきり言って、

同業者さんがどのような条件を提示するかは、

気にならない訳ではありません。

ただ、お客様からしっかりとお話を聞き、

よりよい条件を提示し、それを実行できるよう、

たゆまぬ努力をすることが大切で大事なんだ

と思っている訳でありまして、

選んでいただけた際には、全力を尽くします。

今回のブログですが、不動産のご売却の際には、

何かご参考になれば、幸いでございます。

 

マンションの売却のご相談

不動産部前島でござます。

先日、当社の古賀君とマンションの売却をお考えのお客様のところへ行ってきました。

ご自宅を当社でリフォームしていただき、

その際に当社の古賀君が、相続されたマンションについての

ご相談をいただいておりました。

売るという方針になりましたので、

わたくしも赴き、お部屋を見せていただいた訳でございます。

川口市青木町の築40年のマンションではありますが、

立地条件や、これまでの販売状況を鑑みると、

お部屋を綺麗にすれば売れるのではとすぐ感じました。

お部屋を見せていただきながら、

販売をお任せいただいた場合には、

3ヶ月ごとの更新であったり、

お手元に残るであろう、だいたいの金額であったり、

相続された今回のケースで、譲渡所得税をとられるのか、

とられないのかといったことであったり、

当社では、リフォームのご提案と一緒に、

販売活動が出来ることであったりと、

そのようなご説明をさせていただいております。

近々、きちんとした根拠を元に作成する査定書をお持ちすることを

約束し、お部屋をあとにしております。

今回のこのようなお声がけは大変嬉しく、

お客様には、心から感謝を申し上げた次第であります。

売主様への媒介報告

不動産部前島でござます。

土地や戸建、マンションの販売を任せていただくと、

売主様に、

定期的に媒介(ばいかい)報告というものを行います。

前回お会いした時からの期間、

どのような販売活動をし、

どのような反響、お問合せがあったか、

今後とのようにしていくか、

書面をもってお伝えをするのです。

定期的に訪問をし、売主様とお話をしていると

新たなアイデアが生まれたりしますので、

わたくしは、大事な機会ととらえている訳でござます。